よくあるご質問
人気の質問
- 家族全員の医療費を合算したら10万円を超えました。医療費控除の対象になりますか?
- はい。対象になります。
医療費がかかったご家族と医療費を支払った人が生計を同じくしている場合では、その支払った方が医療費控除の申告をすることができます。
※当サイトでは簡易シミュレーションをご用意しておりますので目安としてご利用ください。 - 「医療費控除」と「ふるさと納税」は、同時に確定申告することは可能でしょうか。
- 「医療費控除」と「ふるさと納税」を併用して確定申告することは可能です。
「医療費控除」や「ふるさと納税」は、それぞれ1年間の支出額に対して所定の控除が受けられる制度です。
なお、「ふるさと納税」は、寄付先が5自治体以下の場合には、確定申告に代えてふるさと納税ワンストップ特例制度が利用できます。
ただし、「医療費控除」と「ふるさと納税」を同時に確定申告する場合には、ワンストップ特例制度の利用はできません。
ご注意ください。 - 長期の入院と手術によって、限度額適用認定証を2ヶ月分利用しました。
限度額適用認定証で支払った医療費も医療費控除の対象となるのでしょうか。 - 限定額適用認定証で支払った医療費は、「医療費控除」の対象になります。
限度額適用認定証の申請によって適用を受けているということとは関係ありません。
医療費控除は実際に負担した医療費について適用されます。 - 私、夫、娘の3人暮らしです。
夫と娘は二人とも会社員で、勤め先は別ですが協会けんぽに加入しています。
今年(1年間)2人とも入院と手術をし、適用認定証を2ヶ月分利用しました。医療費の合計を申告する場合は「世帯を合算する」ということが可能なのでしょうか。 - 「医療費控除」の確定申告では、「世帯を合算する」という考えはありません。
「生計を同じくする者(※扶養であるかは問いません)」の医療費を支払った場合に、その医療費を支払った所得者(納税者)が「医療費控除」を申告できる制度です。
国税庁HPでは、「対象となる医療費の要件」として「納税者が自己又は生計を一にする配偶者、その他の親族のために支払った医療費が医療費控除の対象になる。」と記載されています。
ただし、誰が医療費を支払ったかについては、ご家族でご確認ください。
ご主人、ご息女が「各人が医療費を支払っている」ということであれば、各人がそれぞれ支払った医療費についての「医療費控除」を受けることができます。
ご家族の方が納得されたうえで、医療費を支払った所得者が医療費控除を申告することがよいでしょう。
当サービスについて
- 収入が年金のみですがサービスを受けることはできますか?
- 総所得が200万円未満の場合は支払った医療費が所得の5%を超えた分が医療費控除の対象になります。
ただし、1年間の総所得や年金の種類によって対象にならない可能性があります。
年金受給金額が158万円以内で税金を納めていない場合や、障害・遺族年金は非課税所得なので医療費控除の対象になりません。
- 申込料金以外に費用はかかりますか?
- お申込み料金の以外に費用はかかりません。
医療費控除は5年遡ることができ、当サービスでは1年間分のお申込みの費用は、4,800円(税込)です。
※2年分お申込みいただいた場合の費用は、9,600円(税込み)になります。
サービスご利用について(料金案内) - 年金を受給しながら働いていますがサービスを受けられますか?
- はい、サービスを受けることができます。
- 寄付控除にも対応していますか?
- ふるさと納税以外の寄付控除は当サービスをご利用できません。
寄付控除が、ふるさと納税のみの場合は寄付金受領証明書の写しをご送付ください。
書類一覧 - 住宅ローン控除を受けてますがサービスを利用できますか?
- 住宅ローン控除が1年目の方はご利用できません。
2年目以降で、年末調整がお済みの場合はご利用できます。
必要書類
- 源泉徴収票がありません。
- 当サービスは源泉徴収票がない場合はご利用できません。
- 転職して源泉徴収票が複数あります。
- 転職した場合は、現在の勤務先で前勤務先と併せて作成した源泉徴収票をご提出ください。
- 提出書類は原本を送付しても良いでしょうか?
- 原本を送付いただいた場合の紛失の責任は当方では負いかねます。「写し」を送付してください。
書類一覧 - サービスを受ける場合の提出書類は何が必要ですか?
- 5つの書類をお送りください。
・源泉徴収票の写し
・医療費の領収書の写し
・医療に関わる保険金明細の写し
・寄付金受領証明書の写し(「ふるさと納税」利用者に限る)
・口座番号の分かる書類の写し
※原本を送付いただいた場合は、紛失の責任は当方では負いかねます。「写し」の送付をおすすめいたします。
書類一覧
申請期間・方法
- 医療費控除の申告はいつできますか?
- 医療費控除の還付申告は、確定申告期間とは関係なく医療費を支払った翌年1月1日から過去5年間分の申告ができます。
- 数年分の医療費控除申告をまとめて行うことはできますか?
- 当サービスでは複数年の申請が可能です。
ご利用料金は1年ごとに必要になりますので、詳しくはご利用料金のご案内をご確認ください。
※必要書類は年度毎に分けてお送りください。 - 医療費控除の申告方法を教えてください。
- ご自身で申告される方はe-Tax、郵送、税務署窓口への直接提出などがあります。
なお、当サイトは医療費控除の申告書類を作成するサービスです。
サービスのご利用についてはお申込みフローをご確認ください。 - 医療費控除の対象になる期間は?
- 医療費は1月1日~12月31日の1年間分が対象です。
年をまたぐ場合は2年分の申請が必要になります。 - 確定申告を過ぎてしまいましたが申告はできないのでしょうか?
- 医療費控除の申告は可能です。
それは、還付申告は5年遡っての申告が可能だからです。
なお、納税する場合は確定申告期間中に申請してください。
制度
- 離れて暮らす親や子も対象になりますか?
- 同一生計として、離れて暮らす親族の生活費や医療費を送金している場合は認められますので、その場合は対象となります。
- 扶養家族以外も申請できますか?
- 妻や夫が扶養に入っていない場合や、同居していない親や子であっても医療費を合算して申告ができます。
ご自身又は生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費が対象になります。 - 年末調整で医療費控除を受けることはできますか?
- 医療費控除は年末調整のではできません。税務署への還付申告が必要です。
- 医療費控除と高額療養費は併用できますか?
- 高額療養費制度と医療費控除は併用可能です。
ただし、支払った医療費から高額療養費を除いた実際の医療費負担分が対象となります。
対象項目
- 不妊治療は対象になりますか?
- はい、不妊治療では診察・治療・手術のほかに薬・検査・通院などの費用が医療費控除の対象になります。
ただし、自由診療で先進医療の認定を受けていない治療の場合は医療費控除の対象になりません。
対象項目 - 卵子凍結保存は対象になりますか?
- 医療費控除の対象は治療目的なので、美容や予防などが目的の場合は対象外になることがあります。
不妊治療の一環として医師が必要であると判断した場合は卵子採取や凍結保存にかかる費用が控除対象になります。
他に、がん治療などの疾病治療により医学的な理由で卵子保存が必要とされる場合も対象です。
将来のライフスタイルの選択として卵子を凍結保存する選択的保存の場合は対象になりません。
対象項目 - ICLやレーシック手術は対象になりますか?
- ICLやレーシック手術は、高額療養費制度の対象外ですが医療費控除では対象になります。
対象項目 - 歯のホワイトニングは対象になりますか?
- 美容目的のホワイトニングは治療に該当しないため医療費控除の対象になりません。
対象項目 - セラミック治療をする予定ですが自由診療も対象ですか?
- 虫歯治療で詰め物や被せ物、義歯にセラミックを使用した場合は医療費控除の対象になります。
対象項目 - 鍼灸とマッサージの自由診療を受けています。医療費控除の対象ですか?
- 国家資格を持った施術者が治療目的で行う施術の場合は医療費控除の対象になります。
対象項目 - 個室に入院しようと思いますが医療費控除の対象になりますか?
- ご本人やご家族の都合で個室を使用するなどの場合に支払う差額ベッド料については、医療費控除の対象になりません。
対象項目 - 自家用車で通院する場合の交通費は医療費控除の対象になりますか?
- 医療費控除の対象になる交通費は、診療等を受けるために公共交通機関を利用した場合によるもので、自家用車を利用した際に発生するガソリン代や駐車代は対象になりません。
対象項目