医療費控除の概要
医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日の間にご自身または生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合、その支払った医療費が年間で10万円以上の医療費を支払った場合に所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
ご本人とご家族の医療費
(生計を一にする配偶者やその他の親族)
自己負担が大きい医療費
(自費診療・自由診療)
医療費控除の対象となる医療費例
医療費控除の対象例となる医療費をご紹介いたします。
- 入院や通院費用
- 医師による診療や治療など
- 医師などによる一定の特定保健指導
- 看護師、准看護師による療養上の世話
- 付添人を頼んだときの付添費用
- 入院中に病院から支給される食事
- 通院や入院のための交通費(電車やバスなどでの移動が困難な場合のタクシー代を含む)
- 歯科や眼科費用
- 眼科医による診療や治療
- 歯科医による診療や治療
- レーシック
- 不正咬合の歯列矯正
- インプラントや金を使った歯科治療
- オルソケラトロジー治療(角膜矯正療法)
- 手術後の機能回復のため短期間装用する器具(斜視・白内障・緑内障など)
- 出産・不妊費用
- 定期検診や検査(妊娠診断後)、通院費用(妊娠診断後)
- 出産で入院する時のタクシー代 (他の交通手段によることが困難な場合)
- 助産師による分娩の介助費用
- 不妊治療・人工授精
- 母体保護法の規定に基づいて医師が行う妊娠中絶
- 医薬品購入費用
- 病気やけがの治療や療養に必要な医薬品の購入
- 医師等の処方や指示による医薬品の購入
- その他費用
- 治療のためのあん摩・マッサージ・指圧師、柔道整復師などの施術による医療行為にかかった費用
- 医療用器具の購入や賃借
- 義手、義足、松葉づえなどの購入
- 6か月以上寝たきりの人のおむつ代
(医師による証明書がある場合) - 健康診断罠用(異常があり、治療を受ける場合)
- 介護福祉士などによる喀痰(かくたん)吸引など
- 介護保険制度で捉供される一定の施設・居宅サービス
自己負担が大きい医療費の対象例
自費診療(自由診療·保険が適用されない医療費)も医療費控除の対象となる医療費をご紹介いたします。
- 自費診療の対象をご紹介!
- 体の治療費あん摩マッサージ、はり・灸など
医療行為にかかった費用 - 歯の治療費インプラント治療、
子供の歯列矯正など - 目の治療費レーシック手術など
- 出産費用出産にかかった費用
- 不妊治療費人工授精や体外受精、
卵子凍結等の費用 - 入院中の諸費用差額ベッド代など
- 介護費用高額介護サービス費
- 海外医療費海外旅行先で 支払った医療費
- 交通費通院や入院のために利用した
電車、バス、タクシー代
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