定年に係る退職時の手続きと流れ60歳で定年を迎え、
再雇用で勤務を継続する場合
基本的に特別な手続きは不要です
再雇用等で65歳まで継続して勤務し、再雇用条件等が大きく変わらない場合、手続きは不要です。
勤務時間が大幅に少なくなった場合、給与が下がった場合など手続きが必要になる場合もありますので、まずは勤務先にご確認ください。
60歳で定年を迎え、再雇用で勤務を継続する場合の流れ
- 会社と再雇用に関する雇用条件等を話し合い、再雇用契約を締結します
- 雇用条件等は、就業規則等で定められている場合もありますので、会社にご確認ください。
- 雇用保険の手続きが必要かどうか以下を確認します
- 被保険者が60歳に到達した日において被保険者期間が5年以上あること
(60歳以後に被保険者期間が5年以上になった場合は、その時点で要件を満たしたことになります。)
賃金が、60歳到達時賃金の75%未満であること
賃金が支給限度額未満(2022年8月1日現在364,595円)であること
- 上記に当てはまる場合「高年齢雇用継続給付金」の手続きを行います
- 高年齢雇用継続基本給付金を受け取るには申請書類だけでなく、賃金台帳、労働者名簿、出勤簿又はタイムカードなどもハローワークに提出する必要があります。
- 被保険者が自分で揃えられる資料ではないため、会社側で手続きをするのが一般的です。
手続き方法については、勤務先でご確認下さい。
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