年金や雇用保険など各種手続き雇用保険の手続き
雇用保険の受給には2つの要件が必要
雇用保険は会社を退職し、失業状態になってから一定の条件を満たすことで、今まで加入していた雇用保険の「求職者給付の基本手当」を受給することができます。また、基本手当を受給する前提として退職前に雇用保険に加入していたという実績が必要となります。ここでは、基本手当を受給するための2つの要件や手続きの流れ、必要な書類についてご紹介しておりますのでご活用ください。
雇用保険受給に必要な書類
元勤務先に「離職票-1」と「離職票-2」のセットでもらうようにします。片方だけで交付された場合は、両方もらうよう請求します。
- 雇用保険被保険者離職票-1
- 雇用保険被保険者離職票-2
- 銀行または郵便局の通帳、またはキャッシュカード
- (離職票-1に金融機関の口座確認印があれば不要です。)
- 身元(実在)確認書類
- ((1)のうちいずれか1種類(1)の書類をお持ちでない方は、(2)のうち異なる2種類(コピー不可))
- (1)運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)など
- (2)公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書など
- 個人番号が確認できる書類
- 以下のいずれか1種類
- ・マイナンバーカード(マイナンバーカードがあれば身元(実在)確認書類は不要です)
- ・通知カードまたは個人番号記載の住民票の写し(住民票記載事項証明書)
- 正面上半身の写真2枚
- (縦3cm × ヨコ2.4cm)
受給に必要な2つの要件
雇用保険を受給するための2つの要件
- 雇用保険の加入期間が退職前2年間のうち、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12か月以上あること
- 会社都合退職などの「特定受給資格者」や「特定理由離職者」は、離職の日以前1年間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算で6か月以上あれば大丈夫です。
- 失業状態になってからハローワークに求職の申し込みをすること
- 雇用保険は「失業」が認定されてはじめて受給できるようになります。失業が認定されるためには、「求職の申し込み」が必要です。「求職の申し込み」はご自身のパソコンなどからも可能です。
- 申し込みや求人情報検索などは「ハローワークインターネットサービス」よりご確認ください。
- お近くのハローワークのをお探しの方は、厚生労働省「全国のハローワーク」よりご利用ください。
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