定年前後に知っておきたい手続き届出漏れが多い配偶者の第3号手続き
問題になっている第3号該当の届出漏れ問題
会社員や公務員は、国民年金の第2号被保険者として、厚生年金制度に加入しています。一方でこの第2号被保険者に扶養されている配偶者は、国民年金の第3号被保険者となり、自ら保険料を納付する必要はありません。
しかし、なんらかの事由により収入が増加して扶養から外れた場合、国民年金保険料の納付が必要な国民年金の第1号被保険者(第3号から第1号)となり、届出を行う必要があります。
国民年金の第3号被保険者届出義務
1. 第3号被保険者になった場合の届出
配偶者(第2号被保険者)に扶養されることになった場合には第3号被保険者になりますので、必ず第3号被保険者に該当する旨の届出を配偶者の勤務する会社(事業主)に提出してください。
※ 原則、配偶者が65歳未満の場合に限ります
2. 第3号被保険者でなくなった場合の届出
配偶者(第2号被保険者)が退職などにより厚生年金等の加入者でなくなった場合やご本人の収入の増加(※)などにより配偶者の扶養から外れた場合には第1号被保険者になりますので、必ず住所地の市(区)町村に第1号被保険者への種別変更届を提出してください。
※ ご本人の年収が130万円以上になると見込まれる場合
切り替え漏れは年金減額や無年金のおそれがあります
くらしすとの「“目で見る”年金講座【第36回】3号から1号への切り替えが遅れたら?」の事例含めご確認ください。
日本年金機構が配布している届出書「時効消滅不整合期間にかかる特定期間該当届」をご記入の上、年金事務所へご提出ください。
年金事務所が分からない方は、日本年金機構「全国の相談・手続き窓口」よりお探しいただき、お問い合わせ等を行ってください。
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