定年前後に知っておきたい手続き特定受給資格者(倒産や解雇による退職)
自己都合退職に異議があればハローワークへ
「倒産や解雇等」によって離職した者は「特定受給資格者」になります。会社から「自己都合退職」とされた場合でも、解雇等に該当するケースもありますので、その理由に意義があればハローワークに相談して下さい。
ここでは、ハローワークに掲載されている特定受給資格者となる主な例の一部をご紹介します。
詳細内容については、ハローワーク「特定受給資格者の範囲」にてご確認ください。
倒産等により離職した者
事業の倒産、縮小、廃止等により離職した者の主な例
- ・会社の倒産に伴い離職した者
- ・1ヶ月に30人以上の離職者あるいは当該事業主に雇用される1/3を超える者が離職したなどの大量の雇用変動が起こったことにより離職した者
- ・事業所の廃止による離職した者
- ・事業所の移転により、通勤が困難になったため離職した者
解雇等により離職した者
解雇等により離職した者の主な例
- ・解雇により離職した者
- ・労働条件が締結した内容と事実が著しく相違したことで離職した者
- ・賃金の額が3分の1を超える額が支払い期日までに支払われないことで離職した者
- ・賃金が85%未満に低下または低下することになったため離職した者
- ・上司、同僚等からの意図的な著しいいやがらせを受けたことによって離職した者
- ・事業所の業務が法令に違反したことを知って離職した者
退職後、その年に再就職しない方必見!