定年前後に知っておきたい手続き特定理由離職者
(有期雇用や短期雇用労働者)
特定理由離職者に該当するかどうかの
判断はハローワークが行います
特定理由離職者に該当する者とは、有期労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)」という、いわゆる「雇止め」により離職した者と「正当な理由のある自己都合」により離職した者になります。
ここでは、ハローワークに掲載されている特定理由離職者となる範囲の主な例の一部をご紹介します。
詳細内容については、ハローワーク「特定理由離職者の範囲」にてご確認ください。
特定理由離職者の範囲
会社・退職者の主張・資料と事実確認等で判断
ハローワークでは、会社側が主張する退職事由と退職者の主張する退職事由の両方を把握し、それぞれの主張を確認できる資料により事実確認を行った上で判断されます。特定理由離職者に該当するかどうかはあくまでもハローワークの判断によります。
「特定理由離職者」となる主な例は以下の通りです。
- 【いわゆる雇止めにより離職した者】
- 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)
- 【正当な理由のある自己都合により離職した者】
- 1.体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
- 2.妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
- 3.父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
- 4.配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
- 5.次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
・結婚に伴う住所の変更
・育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
・事業所の通勤困難な地への移転
・自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
・鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
・事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
・配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避 - 6.企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者
退職後、その年に再就職しない方必見!