定年前後に知っておきたい手続き配偶者手続き漏れに要注意
配偶者の手続き漏れがないか確認が必要
定年退職したご自身に変化がなかったり、ご自身だけの手続きが行われていたとしても、配偶者に変化があるときは、各種保険や年金制度の変更の手続きが必要となります。ここでは、一般的に分かりやすく「配偶者」のことを「妻」としてご紹介していますが、場合によっては役割が逆の場合もございますので、その場合は、逆として読み替えてご確認ください。
配偶者の年金や健康保険の変化
年金や健康保険の変化(配偶者から見た場合)
【年金・健康保険の変化①】
夫が会社を退職して無職になった場合(自営業含む)
「無職やパートの妻の場合」(パートで勤務している先の年金、健康保険に加入していない場合)
・年金:
・健康保険:
国民年金の第3号被保険者 → 国民年金の第1号被保険者 → 60歳に達した時被保険資格を喪失
・健康保険:
夫が国民健康保険の被保険者 → 妻も同時に国民健康保険の被保険者となる
「会社員として勤務の妻」(勤務先の年金、健康保険に加入している場合)
・年金、健康保険:
変化なし(国民年金の第2号被保険者のまま)
【年金・健康保険の変化②】
無職の夫が再就職した場合
「無職やパートの妻の場合」(パートで勤務している先の年金、健康保険に加入していない場合)
・年金:
・健康保険:
夫が65歳未満:
国民年金の第1号被保険者 → 国民年金の第3号被保険者 → 60歳に達した時に被保険資格を喪失
夫が65歳以上:
変化なし(第1号被保険者) → 60歳に達した時に被保険資格を喪失
国民年金の第1号被保険者 → 国民年金の第3号被保険者 → 60歳に達した時に被保険資格を喪失
夫が65歳以上:
変化なし(第1号被保険者) → 60歳に達した時に被保険資格を喪失
・健康保険:
夫の扶養となる
「会社員として勤務の妻」(勤務先の年金、健康保険に加入している場合)
・年金、健康保険:
変化なし(国民年金の第2号被保険者のまま)
【年金・保険の変化③】
高齢期に会社員の夫と結婚または再婚した場合
「無職やパートの妻の場合」(パートで勤務している先の年金、健康保険に加入していない場合)
・年金:
・健康保険:
夫が65歳未満 国民年金の第1号被保険者 → 国民年金の第3号被保険者 → 60歳に達した時に被保険資格を喪失
・健康保険:
夫の扶養となる
「会社員として勤務の妻」(勤務先の年金、健康保険に加入している場合)
・年金、健康保険:
変化なし(国民年金の第2号被保険者のまま)
【年金・健康保険の変化④】
高齢期に会社員の夫と離婚した場合
「無職やパートの妻の場合」(パートで勤務している先の年金、健康保険に加入していない場合)
・年金:
・健康保険:
扶養から外れて国保に加入
国民年金の第3号被保険者 → 国民年金の第1号被保険者 → 60歳に達した時に被保険資格を喪失
・健康保険:
扶養から外れて国保に加入
「会社員として勤務の妻」(勤務先の年金、健康保険に加入している場合)
・年金、健康保険:
変化なし(国民年金の第2号被保険者のまま)
【年金・健康保険の変化⑤】
高齢期に自営業の夫と結婚または再婚した場合
「無職やパートの妻の場合」(パートで勤務している先の年金、健康保険に加入していない場合)
・年金、健康保険:
変化なし(国民年金の第1号被保険者) → 60歳に達した時に被保険資格を喪失
「会社員として勤務の妻」(勤務先の年金、健康保険に加入している場合)
・年金、健康保険:
変化なし(国民年金の第2号被保険者のまま)
【年金・健康保険の変化⑥】
高齢期に自営業の夫と離婚した場合
「無職やパートの妻の場合」(パートで勤務している先の年金、健康保険に加入していない場合)
・年金、健康保険:
変化なし(国民年金の第1号被保険者) → 60歳に達した時に被保険資格を喪失
「会社員として勤務の妻」(勤務先の年金、健康保険に加入している場合)
・年金、健康保険:
変化なし(国民年金の第2号被保険者のまま)
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