年金や雇用保険など各種手続き 公的医療保険編
公的医療保険編の手続き
定年前後で退職した場合、医療保険制度についてどうしたらいいのか分からない方は多いと思います。
ここでは、いろいろな選択肢があるので、年齢別に分けてご紹介しておりますので、ご自身が当てはまる内容にて手続きを行ってください。
退職前にやること
- 退職後の医療保険を確認・選択します
- ① 任意継続制度を利用する
- ② 国民健康保険へ加入する
- ③ 転職した会社の健康保険制度へ加入する
- ④ 家族の被扶養者となる
- ⑤ 特例退職被保険者制度へ加入する
退職後の公的医療保険制度 選択加入チャート
チャートをご確認いただき、まずは年齢によって選択肢が絞られてきますので、
その中からご自身にとって有利となる医療保険制度を選択ください。
退職したとき
- 健康保険証を勤務先に返却します
- 健康保険被保険者資格喪失証明書を勤務先から受け取ります
退職後にやること
任意継続被保険者の場合
退職の翌日から「20日以内」に「全国健康保険協会(協会けんぽ)」または「健康保険組合」で加入手続きを行います。
- 《 主な必要書類 》
- 健康保険 任意継続被保険者 資格取得 申出書
- マイナンバーが確認できる書類
- ※特例退職被保険者については、各健康保険組合にお尋ねください。
- 《 申請及び届書様式 》
- 任意継続被保険者手続き 申請書様式
- 「任意継続被保険者資格取得申出書」よりご利用ください。
- 健康保険被扶養者(異動)届 申請書様式
- 「健康保険被扶養者(異動)届」よりご利用ください。
国民健康保険の場合
退職の翌日から「14日以内」に市町村(特別区含む)の国民健康保険の窓口で加入手続きします
- 《 主な必要書類 》
- 国民健康保険被保険者資格取得届
- 健康保険被保険者資格喪失証明書
- マイナンバーが確認できる書類あるいは本人確認書類
- 《 申請及び届書様式 》
- 国民健康保険被保険者資格取得届 申請書様式
- 「国民健康保険等へ切り替えるときの手続き」よりご利用ください。
家族の被扶養者になる場合
被扶養者になった日から「5日以内」に手続きします
- 《 主な必要書類 》
- マイナンバーが確認できる書類
- 《 申請及び届書様式 》
- 健康保険被扶養者(異動)届 申請書様式
- 「健康保険被扶養者(異動)届」よりご利用ください。
65歳以降
- 介護保険の第1号被保険者になります(手続きは不要です)
75歳以降
- 後期高齢者医療制度に加入します(手続きは不要です)
退職後、その年に再就職しない方必見!