その年の中途退職による退職された方の所得税に対する確定申告を本人に代わって「確定申告書」を作成代行を実施する支援サービスです。

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医療費控除支援サービスの
注意事項・利用規約について

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注意事項について

サービスご利用について
当サービスは、退職後、その年に再就職しない「中途退職」または「定年退職」をしている方がご利用いただけるサービスです。
当サービスの受付期間などご利用の流れは「サービスご利用について」ページをご確認ください。
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個人情報について
「個人情報」につきましては、
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利用規約について

本規約は、一般財団法人年金住宅福祉協会(以下「協会」といいます。)および協会が委託する税理士が確定申告書の作成を支援するツールを利用者に提供し、利用者がこれを利用するための条件を定めるものです。

第1条(定義)

本規約における用語は、本規約の各条項において定める場合を除き、以下のとおりとします。

  1. 「作成ツール」とは、利用者による、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、扶養控除、配偶者(特別)控除、生命保険料控除、地震保険料控除、住宅借入金等特別控除の内いずれかの適用を受けるため、また、特定の申出により医療費控除、寄附金控除の適用を受けるため、必要となる書面(確定申告書Bの第一表、第二表、医療費控除の明細書【内訳書】および添付書類台紙を指し、この規約内で「確定申告書」といいます。)の作成を支援するツールをいいます。また、確定申告書はPDFファイルで出力されるものとします。
  2. 「本件システム」とは、協会が運営する作成ツールを提供するためのインターネットシステムをいいます。
  3. 「給与所得者」とは、給料、賞与などの所得(以下「給与所得」といいます。)があり、かつ、勤務先等から交付される給与所得の源泉徴収票(以下「源泉徴収票」といいます。)が1枚である方をいいます。

第2条(利用者の定義)

作成ツールの利用者(自然人に限り、この規約内で「利用者」といいます。)は、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、扶養控除、配偶者(特別)控除、生命保険料控除、地震保険料控除、住宅借入金等特別控除の内いずれかの適用を受けるため、また、特定の申出により医療費控除、寄附金控除の適用を受けるために確定申告書を提出する方で、次の条件を全て満たす方をいいます。

  1. 確定申告の対象となる年に退職し、再就職していないこと
  2. 確定申告の対象となる年の年末調整が未了となっていること
  3. 退職した勤務先から源泉徴収票を受領していること
  4. 現在、年金を受給していないこと
  5. 退職した勤務先の在職時において給与所得者であり、かつ、給与所得以外の所得がなく、現在も所得がないこと
  6. 確定申告の対象となる年の1月1日から提出日までの間に日本国外への転居がないこと
  7. 住宅借入金等特別控除を希望する場合は、居住開始年分の税額控除の確定申告書を提出して控除の適用を既に受けていること
  8. 寄附金控除として申告するものは「ふるさと納税」だけであること

第3条(利用者に含まれない方)

次のいずれかに該当する方は、利用者に含まれないものとします。

  1. 給与の年間収入金額が2,000万円を超えていた方
  2. 2か所以上から給与の支払を受けていた方
  3. 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けていた方
  4. 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けていた方
  5. 障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除の適用を希望する方

第4条(利用手続)

  1. 利用者は、作成ツールを利用して確定申告書の作成を行うために、本件システムまたは本件システムから遷移する所定の画面から、所定の情報を入力するものとします。
  2. 利用者のメールアドレス、ID、および、パスワードが第三者に使用されたことよって生じた損害は、協会に故意または重大な過失がある場合を除き、協会は一切の責任を負わないものとします。
  3. 利用者は、所定の画面の住所入力欄に住所地の住所を入力するものとします。利用者は、住所地の記載が不適切である場合は、確定申告が適正に行われない場合があることを認識するものとします。
  4. 本件システムまたは本件システムから遷移する所定の画面の個人情報の取り扱い、注意事項、および確認事項等の必須事項に同意確認を入力するものとします。
  5. 本件システムまたは本件システムから遷移する所定の画面の個人情報の取り扱い、注意事項、および確認事項等の必須事項に同意確認を入力するものとします。
  6. 利用者は、申告書提出時点の住所地と、申告書を提出する年の1月1日時点の住所が相違する場合には、1月1日現在の住所欄に、申告書を提出する年の1月1日時点の住所を自己の責任で確定申告書に記載するものとします。

第5条(個人番号)

  1. 利用者は、自己および扶養親族の個人番号(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年5月31日法律第27号)第2条第5項。以下同じ。)について自己の責任で確定申告書に記載するものとします。
  2. 協会は、利用者およびその扶養親族の個人番号について一切取り扱うものではありません。

第6条(利用料)

作成ツールの利用料は、1回の利用につき4,800円(税別)とします。
また、特定の申出による医療費控除または寄附金控除の作成ツールの利用料は、各々4,000円(税別)を上記の利用料に加算するとします。

第7条(個人情報等の取り扱い)

協会は、本件システムの利用によって取得する個人情報については、協会が別途定める「個人情報の取り扱いについて」に従い適切に取り扱うものとします。

第8条(問い合わせ対応の範囲)

協会は、協会の運営するサイト以外で受け付けられた確定申告にかかるお問い合わせ、ならびに作成ツールを利用して作成した確定申告書の内容その他所得税(復興所得税を含みます。本規約内で同じ。)および個人住民税等に関する税務相談等についてのお問い合わせにはお答えできません。

第9条(作成ツールの提供停止)

  1. 利用者は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、協会および協会が委託する税理士が作成ツールの提供を停止することがあることを承諾するものとします。
    1. 本件システムの定期点検ならびに本件システムにかかる機器の修理、増設および交換等のために必要がある場合
    2. 本件システムの改修、変更および不具合を修正するために必要がある場合
    3. 火災、停電、その他事故、地震、その他天災、戦争、政変、その他これらに類する非常事態、基幹通信事業者などに起因するネットワーク障害、法令に基づく指示・命令、利用者または第三者の行為に起因する事態、その他これらに準ずる不測の事態によって作成ツールの提供が困難となった場合
    4. その他、運営上または技術上の理由により本件システムの稼働中断が必要であると協会が判断した場合
  2. 協会および協会が委託する税理士は、前項各号のいずれかに起因して作成ツールの提供が停止したことにより利用者に生じた損害およびその他の不利益について一切の責任を負わないものとします。

第10条(利用者の責任)

  1. 利用者は、自らの責任と判断に基づき、所定の情報を提出するために作成ツールを利用するものとし、確定申告書の作成に関し、協会および協会が委託する税理士には、いかなる責任も負担させないものとします。
  2. 利用者は、自らの責任と判断に基づき、作成ツールにより作成された確定申告書を住所地の税務署に提出するものとします。
  3. 利用者は、作成ツールで出力されない欄につき、自己の責任で確定申告書に必要な事項を記載するものとします。
  4. 利用者は、自らの責任と判断に基づき、作成ツールを利用するために必要な通信機器およびそれに付随する全ての機器、通信回線ならびにソフトウェア等を準備するものとします。

第11条(免責)

  1. 利用者は、還付金請求にかかる確定申告を行う場合は必要となる書類(源泉徴収票および個人番号の提供にかかる本人確認書類を含み、これに限りません。)の準備および必要となる手続き(確定申告書およびその控えの印刷ならびに住所地の税務署への提出を含み、これに限りません。)を自己の責任で行うものとし、協会および協会が委託する税理士は当該書類の準備および当該手続きの履践に関し利用者または第三者に対しいかなる責任も負わないものとします。
  2. 協会および協会が委託する税理士は、作成ツールにより作成した確定申告書を提出したことによる所得税の還付および個人住民税等の控除の結果につき、何ら責任を負うものではありません。
  3. 協会および協会が委託する税理士は、作成ツールを利用したことまたは利用できなかったことに関連して利用者または第三者が被った損害または損失につき、協会の故意または重過失に起因するものを除き、一切の責任を負わないものとします。
  4. 協会および協会が委託する税理士は、利用者または第三者に次の事由等があることに起因して、利用者または第三者が被った損害または損失につき、一切の責任を負わないものとします。
    1. 給与所得以外の所得についての申告事由があった場合
    2. 作成ツールにより作成した確定申告書の提出による控除以外の所得控除または税額控除についての申告事由があった場合
    3. 特定支出控除の特例についての申告事由があった場合
    4. 予定納税額があった場合
    5. 繰越控除等の対象となる損失があった場合
    6. その他確定申告および個人住民税の申告事由があった場合

第12条(損害賠償額の制限)

作成ツールの利用に関し協会および協会が委託する税理士が利用者に対して損害賠償責任を負う場合、その賠償額は、利用者が協会に作成ツールの利用料として支払った総額を上限とします。

第13条(保証)

協会および協会が委託する税理士は、作成ツールの完全性(誤りがないこと、中断その他の障害がないことを含み、これに限らない。)、利用者の要請を満たすこと、作成された確定申告書の完全性、正確性、確実性、有用性、その他一切の事項について明示、黙示、または法律上のものであるか否かを問わず、一切保証しません。

第14条(禁止行為)

協会は、利用者が次に掲げる事項を行うことを禁止します。

  1. 法令(条例を含みます。)もしくは公序良俗に反し、または反するおそれのある行為
  2. 協会もしくは第三者の権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為
  3. 協会もしくは第三者に不利益または損害を与える行為またはそのおそれのある行為
  4. 協会もしくは第三者の名誉・信用等をき損し、またはき損するおそれのある行為
  5. コンピューター、ソフトウェア、ハードウェア、通信機器、その他本件システムの運営および利用に必要な機器・機能を、直接・間接を問わず、妨害、破損、制限する行為
  6. 本件システムを、直接・間接を問わず、妨害・混乱させる行為
  7. 利用者が閲覧することが許諾される情報以外の情報を閲覧、収集もしくは蓄積し、またはそのおそれがあると認められる行為
  8. 営利目的での転載等にかかる行為
  9. 有償または無償を問わず、他人の確定申告手続きを代行する行為
  10. 他の利用者に成りすます行為
  11. 犯罪行為もしくは犯罪に結びつく行為またはそのおそれがある行為
  12. 前各号に結びつく行為およびこれに類する一切の行為
  13. その他協会が不適切と判断した行為

第15条(利用制限および登録抹消)

  1. 協会は、利用者が以下のいずれかに該当する場合には、事前の通知なく、利用者に対して、本件システムの全部もしくは一部の利用を制限し、または利用者としての登録を抹消することができるものとします。
    1. 本規約のいずれかの条項に違反した場合
    2. 登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合
    3. 協会からの連絡に対し、一定期間返答がない場合
    4. その他、協会が本件システムの利用を適当でないと判断した場合
  2. 協会は、本条に基づき協会が行った行為により利用者に生じた損害について、一切の責任を負いません。

第16条(知的財産権)

  1. 協会が本件システムを通じて提供する情報、プログラム、コンテンツまたはソフトウェア、および本件システムを利用して利用者が取得したすべての情報に関する知的財産権は、協会または権利者に帰属しており、利用者は、本件システム上で特に許諾される場合を除き、これらを協会および権利者に無断で転載等の利用をすることはできません。
  2. 協会は、利用者が前項に違反した場合、利用を差し止め、当該行為によって生じた損害を請求できるものとします。

第17条(作成ツールの変更および廃止)

  1. 協会は、作成ツールの全部または一部を任意に変更または廃止する場合があります。
  2. 協会は、前項に基づく変更または廃止に起因して利用者または第三者に生ずる損害およびその他の不利益について一切の責任を負わないものとします。

第18条(利用規約の変更)

協会は、必要と判断した場合には、利用者に通知することなくいつでも本規約を変更することができるものとします。なお、本規約の変更後、本件システムの利用を開始した場合には、当該利用者は変更後の規約に同意したものとみなします。

第19条(譲渡禁止)

利用者は、作成ツールを利用したことにより生ずる権利および義務を第三者に譲渡し、または承継することはできません。

第20条(準拠法)

本規約の準拠法は日本法とします。

第21条(裁判管轄)

本件システムを利用した行為に関して紛争が生じた場合は、協会の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。


2022年10月1日 制定

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