医療費控除に関する「は行」の用語集。医療費控除の申告が必要の方へ便利な医療費控除支援サービスをご利用ください

医療費控除に関する
「は行」の用語集

医療費控除支援サービスの「医療費控除に関する用語集(は行)」ページでは、医療費控除に関連した「配偶者加給年金額」、「非課税証明書」や「病歴・就労状況等申立書」などの医療費控除に関する各種用語をご紹介しています。

「は」に関連した用語

パートタイマー[ぱーとたいまー]開く
パートタイマーの人も、勤務時間と勤務日数が一般社員の概ね4分の3以上であれば厚生年金保険に加入します(第2号被保険者)。なお、これを満たさない場合でも、労使合意が得られれば、①勤務時間が週20時間以上、②雇用見込み期間が1年以上、③賃金月額が88,000円以上の場合には、厚生年金保険に加入します。
配偶者[はいぐうしゃ]開く
公的年金でいう「配偶者」は、夫もしくは妻の両方をいい、婚姻の届出をしていない事実上の婚姻関係の場合も含まれます。
配偶者加給年金額[はいぐうしゃかきゅうねんきんがく]開く
1・2級の障害厚生年金を受ける人に配偶者がいる場合には、配偶者加給年金額が上乗せされます(3級障害の障害厚生年金には配偶者加給年金額はありません)。なお、配偶者は、障害厚生年金の受給者に生計を維持されていることが条件になっています。
働いている人に支給される老齢厚生年金[はたらいているひとにしきゅうされるろうれいこうせいねんきん]開く
働いている人に支給される老齢厚生年金(はたらいているひとにしきゅうされるろうれいこうせいねんきん)の詳細につきましては、「在職老齢年金」をご参照ください。
パパ・ママ育休プラス[ぱぱ・ままいくきゅうぷらす]開く
「育児・介護休業法」の平成22年改正において、両親とも育児休業した場合の育児休業等の特例を設けた措置です。母親または父親の片方が育児休業を取る場合は、原則子どもが1歳到達するまでですが、両親ともに育児休業を取る場合は、1歳2カ月にまで延長されます。
半額免除[はんがくめんじょ]開く
半額免除(はんがくめんじょ)の詳細につきましては、「免除」をご参照ください。

ページ上部へ戻る ▲

「ひ」に関連した用語

非課税証明書[ひかぜいしょうめいしょ]開く
前年の1月1日~12月31日の1年間の所得を元に計算した住民税(都道府県民税・市区町村民税)の額が0円であり非課税であることを市区町村が証明する書類。税年度、課税年度1月1日現在の住所・氏名、所得種類、所得控除額、所得金額、課税標準額、住民税の年税額、扶養者の人数などが記載されています。
非消費支出[ひしょうひししゅつ]開く
税金(直接税)や社会保険料(公的年金保険料、健康保険料、介護保険料など)など原則として支出が義務付けられている支出のことをいいます。
(年金)被扶養配偶者[ひふようはいぐうしゃ]開く
厚生年金等の被保険者である配偶者に生計を維持されている、もう一方の配偶者をいいます。必ずしも同居の必要はありません。
(年金)被保険者[ひほけんしゃ]開く
年金制度の場合、国民年金の加入者を「被保険者」といい、種別に応じて保険料の納め方や手続きの窓口などが異なります。自営業や農業等に従事する人、学生、フリーター、無職の人等は第1号被保険者(国民年金)、サラリーマンや公務員等は第2号被保険者(国民年金+厚生年金保険)、第2号被保険者の被扶養配偶者は第3号被保険者(国民年金)になります。
(年金)被保険者期間[ひほけんしゃきかん]開く
国民年金や厚生年金保険の加入期間、共済組合等の組合員期間。月単位で計算され、年金受給資格期間や年金額の計算に用いられます。
(年金)被保険者記録[ひほけんしゃきろく]開く
公的年金の加入者の氏名、住所、生年月日、性別、基礎年金番号、加入年金制度、勤務先名、資格取得年月日・喪失年月日、加入月数の記録をいいます。さらに、国民年金、厚生年金保険、船員保険、共済組合等ごとの加入月数、合計月数がまとめられています。
被保険者記録照会回答票[ひほけんしゃきろくしょうかいかいとうひょう]開く
「ねんきん定期便」に漏れや誤りがあると思われ「年金加入記録回答票」を送付した被保険者に対して、日本年金機構では文書で回答するとともに、年金記録の訂正(統合)を行った場合には訂正(統合)後の年金記録を「被保険者記録照会回答票」に記載して送付しています。「ねんきんネット」にも搭載されています。
被保険者の種別変更[ひほけんしゃのしゅべつへんこう]開く
退職や転職、結婚等を機に国民年金の種別(第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者)が変更になることをいいます。
被用者年金一元化[ひようしゃねんきんいちげんか]開く
平成27年10月1日より、保険料や給付の平等化を目的に、共済年金(国家公務員共済年金・地方公務員共済年金・私学共済年金)は厚生年金に統合されました。これを被用者年金一元化といいます。
被用者年金制度[ひようしゃねんきんせいど]開く
厚生年金制度のことを指します。平成27年10月に被用者年金制度の一元化が実施され、厚生年金に統一されました。会社員、公務員、私学教職員など、組織に勤務する人のための年金制度で、加入者(組合員)は国民年金の第2号被保険者となります。
標準期末手当等[ひょうじゅんきまつてあてとう]開く
共済組合等の組合員に支給される期末手当、勤勉手当、期末特別手当、任期付研究員業績手当、特定任期付研究員業績手当等の支払額の1,000円未満の端数を切り捨てた額で、組合員の給与算定基礎額の計算に用いられます。
標準賞与額[ひょうじゅんしょうよがく]開く
厚生年金保険や健康保険の保険料は、給与だけでなく賞与(年3回以内で支給されるもの)からも納めます。保険料は賞与に保険料率をかけて計算しますが、計算のもとになる賞与の額を標準賞与額といいます。標準賞与額は、税引き前の賞与の額から1千円未満の端数を切り捨てた額で、150万円を超える場合は150万円とされます。
標準報酬改定通知書[ひょうじゅんほうしゅうかいていつうちしょ]開く
年金の離婚分割に際して被請求者の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)の按分が決定し、「標準報酬改定請求書」を年金事務所に提出すると、按分後の請求者と配偶者の標準報酬の情報が送付されます。これが「標準報酬改定通知書」です。
標準報酬月額[ひょうじゅんほうしゅうげつがく]開く
厚生年金保険や健康保険の保険料額は、給料に保険料率をかけて計算します。計算のもとになるのは実際の額ではなく、実際の月収を一定の幅で区分した金額(第1等級〜第32等級)で、標準報酬月額といいます。毎年4月から6月までの3ヵ月間の平均月収に基づいて9月から翌年8月までの1年間のものが決定されます(定時決定)。ただし、その間、3ヵ月間の平均月収が変動して現在の等級と2等級以上の差が生じたときは、標準報酬月額の改定を行います(随時改定)。
標準報酬月額の改定[ひょうじゅんほうしゅうげつがくのかいてい]開く
標準報酬月額は毎年1回7月(4月から6月までの3ヵ月間の平均月収)の定時決定と、給与に大幅な変動(2等級以上)があったときの随時改定によって見直されます。
病歴・就労状況等申立書[びょうれき・しゅうろうじょうきょうとうもうしたてしょ]開く
障害年金の申請手続きの際に診断書とともに提出する書類で、発病から初診までの経過、その後の受診状況および就労状況等について請求者が記載します。

ページ上部へ戻る ▲

「ふ」に関連した用語

歩合給[ぶあいきゅう]開く
出来高や実績などに応じて報酬を決める給料方式。
ファイアウォール[ふぁいあうぉーる]開く
直訳すると「防火壁」のこと。コンピュータ上のセキュリティシステムの一つのツールで、ネットワーク間に設定することで、不正なアクセスを防ぐことができます。「ねんきんネット」でも使用されています。
賦課方式[ふかほうしき]開く
積立方式に対抗する考え方で、個人年金のように個人の積み立てが給付額に反映されるのではなく、保険料として収集された年金資金を年度ごとに年金支給に展開する方式をいいます。
付加年金[ふかねんきん]開く
第1号被保険者や65歳未満の任意加入被保険者は、毎月の保険料に付加保険料(月額400円)をプラスして納めることで、老齢基礎年金に付加年金を上乗せすることができます。付加年金の額は、200円×付加保険料納付月数で計算することができます。
付加保険料[ふかほけんりょう]開く
通常の国民年金保険料に400円上乗せして納付する保険料。付加保険料を納めることで、年金額は<200円×付加保険料納付月数>が上乗せされます。なお、付加保険料を利用できるのは第1号被保険者か65歳未満の任意加入被保険者に限ります。
(年金)節目年齢[ふしめねんれい]開く
年金の場合の節目年齢とは、年金の受け取りに必要となる加入期間を確保できているか確認したい年齢や、年金の請求を間近に控えた年齢をいいます。「ねんきん定期便」は一般的にハガキ形式ですが、節目年齢(35歳・45歳・59歳)には封書で送付され、より詳しい内容を通知しています。①厚生年金保険の標準報酬月額・賞与額・保険料納付額、②国民年金保険料納付状況が記載されており、一般には直近1年分だけの記録ですが、節目年齢の定期便では、加入期間すべてにわたる記録が記載されています。
物価スライド[ぶっかすらいど]開く
物価スライド(ぶっかすらいど)の詳細につきましては、「スライド」をご参照ください。
復興特別所得税[ふっこうとくべつしょとくぜい]開く
「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)(平成23年12月2日公布)により、平成25年1月1日から施行されている、所得税に上乗せして課せられる国税です。
扶養[ふよう]開く
公的年金制度や健康保険制度においては、被保険者が親族の生計を維持することをいいます。配偶者、直系尊属、子、孫、兄弟姉妹は同居が扶養の要件とはなりませんが、それ以外の3親等内親族は被保険者と同居していることが要件となります。その他の親族は扶養の対象となりません。公的年金では、第2号被保険者に扶養されている配偶者(被扶養配偶者)は第3号被保険者になります。この場合、「扶養」の認定基準として、年間収入が130万円未満(障害者は180万円未満)であって、かつ、第2号被保険者の年間収入の2分の1未満であることが必要です。
扶養親族等[ふようしんぞくとう]開く
扶養親族等(ふようしんぞくとう)の詳細につきましては、「扶養親族等控除」をご参照ください。
扶養親族等控除[ふようしんぞくとうこうじょ]開く
扶養親族等がいる場合、所得税の計算で一定の所得控除を受けることができます。扶養親族の条件として、①配偶者以外の親族、②納税者と生計を一にしている、③年間の合計所得金額が48万円以下(給与だけなら103万円以下)などがあります。
付与率[ふよりつ]開く
共済組合等の退職等年金給付の計算において、標準報酬月額と標準期末手当等にゆとりを持たせるための乗率が付与率で、標準報酬月額と標準期末手当等に付与率を乗じて付与額を計算し、給付算定基礎額の計算に用います。
振替加算[ふりかえかさん]開く
老齢厚生年金または障害厚生年金の加給年金額の対象となっていた人が、65歳になって老齢基礎年金を受けられるようになると、本人の老齢基礎年金に加算がつきます(配偶者が大正15年4月2日〜昭和41年4月1日生まれの場合)。老齢厚生年金の加給年金額が配偶者本人の老齢基礎年金の加算に振り替えられることから、振替加算といいます。
ふるさと納税[ふるさとのうぜい]開く
ふるさと納税は、生まれた故郷や応援したい自治体に寄付ができる制度です。
自治体へ寄付を行った場合に、寄付額のうち2,000円を越える部分については、所得税と住民税から原則として全額が控除されます(一定の上限はあります。)。
控除を受けるためには、原則、ふるさと納税を行った翌年に確定申告を行う必要があります。
ふるさと納税ワンストップ特例制度[ふるさとのうぜいわんすとっぷとくれいせいど]開く
年末調整によって確定申告が不要な会社従業員等(給与所得者)が、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄付金控除を受けられる仕組みです。
ふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、各ふるさと納税先の自治体に特例の適用申請書を提出することで、この制度を活用することができます。
なお、この特例制度は、平成27年4月1日以降に行うふるさと納税が対象となります。

ページ上部へ戻る ▲

「へ」に関連した用語

平均寿命[へいきんじゅみょう]開く
0歳児の平均余命(あとどれくらい生存できるか)を平均寿命といいます。
平均標準報酬額[へいきんひょうじゅんほうしゅうがく]開く
厚生年金保険や共済組合等に加入していた間の平均月収で、平成15年4月の総報酬制導入以降の厚生年金(老齢・障害・遺族)の年金額の計算に用いられます。加入期間の標準報酬月額と標準賞与額の総額を加入期間の月数で割って計算します。
平均標準報酬月額[へいきんひょうじゅんほうしゅうげつがく]開く
厚生年金保険や共済組合等の被保険者期間における標準報酬月額の総額を被保険者期間月数で割った数値。平成15年3月の総報酬制導入以前の年金額の計算に用いられます。

ページ上部へ戻る ▲

「ほ」に関連した用語

包括的支援事業[ほうかつてきしえんじぎょう]開く
地域のケアマネジメントを総合的に行うために、介護予防ケアマネジメント、総合相談や支援、権利擁護事業、ケアマネジメント支援等を包括的に行う事業のことです。
介護保険の被保険者が要介護状態等となることを予防するため、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、介護予防事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるように必要な援助を行います。
報酬[ほうしゅう]開く
厚生年金保険の保険料の計算のもとになる報酬(給与)には、基本給や職能給などのほか、残業手当、家族手当、住宅手当などの諸手当も含まれます。また、現物給付として支給される通勤定期券、自社製品、社宅・寮なども含まれます。一方、見舞金、解雇予告手当、退職金、出張旅費などは含まれません。
報酬比例[ほうしゅうひれい]開く
公的年金の2階部分に当たる厚生年金は、加入期間の給与・賞与(報酬)に比例して年金額が決まる仕組みです(報酬比例)。厚生年金保険や共済組合等では、保険料額は報酬に応じており、給付もこれを反映したものになっています。なお、国民年金の保険料と基礎年金の年金額は、収入にかかわらず定額です。
報酬月額算定基礎届[ほうしゅうげつがくさんていきそとどけ]開く
標準報酬月額を定時決定する際に年金事務所に届け出る届書。事業主が記入します。
報酬月額変更届[ほうしゅうげつがくへんこうとどけ]開く
標準報酬月額を随時改定する際に年金事務所に届け出る届書。事業主が記入します。
報酬比例部分[ほうしゅうひれいぶぶん]開く
60〜64歳から65歳まで受給することができる「特別支給の老齢厚生年金」には、被保険者期間に応じて額が決まる「定額部分」と、被保険者期間とその間の報酬に応じて額が決まる「報酬比例部分」があります。生年月日に応じて、開始年齢と受給できる部分(「定額部分+報酬比例部分」もしくは「報酬比例部分のみ」)が異なります。なお、65歳からの老齢厚生年金の年金額も、報酬比例部分と同じ式で計算されます。
法定代理人[ほうていだいりにん]開く
本人の意思に関わらず法律の規定に基づいて任命される代理人をいいます。親権者、未成年後見人、成年後見人などが法定代理人に該当します。
訪問看護療養費[ほうもんかんごりょうようひ]開く
居宅で療養している方が、主治医の指示に基づいて訪問看護ステーションの訪問看護師から療養上の世話や必要な診療の補助を受けた場合、その費用が訪問看護療養費として給付されます。
なお、訪問看護に要した費用は、保険者から指定訪問看護事業者に支払われ、在宅療養患者は利用料という形で一部負担します。また、主治医の訪問診療については、療養の給付の患者負担と同様に扱われることになります。
保険外併用療養費[ほけんがいへいようりょうようひ]開く
医療保険の被保険者が保険給付の対象外のものを含んだ療養について、保険対象部分の保険給付を行うものです。
健康保険等の被保険者が、保険医療機関等のうち自己の選定するものから、評価療養又は選定療養を受けたときに支給されます。
なお、評価療養とは、先進技術を用いた医療や治験に係る診療などが該当し、将来的な保険導入を検討するために行われるものです。
また、選定療養とは、特別の病室の提供や高額の歯科材料の支給などが該当し、将来的に保険導入を前提としないものになります。
(年金)保険者[ほけんしゃ]開く
年金制度の運営を行う者を保険者といいます。国民年金・厚生年金保険は国(厚生労働省)が保険者です。
(年金)保険料[ほけんりょう]開く
社会保険の給付を受けるための資金として納付するもの。国民年金の保険料は毎年度一律で決められ、厚生年金保険の保険料は給料を基準に計算されます。第1号被保険者は、国民年金の保険料を口座振替やクレジットカード、もしくは、金融機関、郵便局、コンビニ等の窓口で納めます。第2号被保険者は、厚生年金の保険料が給料から天引きされ(事業主と折半)、事業主が納めることになっています。第3号被保険者は、配偶者の加入する厚生年金保険から拠出されるため、自分で保険料を納める必要はありません。
(年金)保険料額[ほけんりょうがく]開く
社会保険の保険料の金額。国民年金(第1号被保険者)の保険料額(1ヵ月)は、年齢・性別・収入にかかわらず一律で、物価や賃金の伸び率を考慮して毎年見直されています。また、厚生年金保険の保険料額は、給料・賞与の額(標準報酬月額・標準賞与額)に一定の割合(保険料率)をかけて計算され、このうち半分を被保険者が負担し、半分を事業主が負担します。
保険料納付済期間[ほけんりょうのうふずみきかん]開く
公的年金の加入期間のうち、保険料を納めた期間をいいます。免除や猶予を受けた期間、合算対象期間も含まれます。年金の受給資格を得るためには、一定の保険料納付済期間が必要です。また、この期間に応じて年金額が決まります。
保険料納付要件[ほけんりょうのうふようけん]開く
年金を受給するために必要な保険料の納付条件。例えば、障害基礎年金については、「初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること」、または「初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと」のいずれかを満たしていることが必要となります。
(年金)保険料未納期間[ほけんりょうみのうきかん]開く
公的年金の加入期間のうち、保険料を納めず2年間の時効を過ぎた期間をいいます(保険料免除期間や猶予期間、合算対象期間を除く)。未納期間は受給資格期間に含まれず、年金額の計算の際にも用いられません。
保険料免除期間[ほけんりょうめんじょきかん]開く
公的年金の加入期間のうち保険料の納付を免除された期間をいい、年金の受給資格を得るために必要な期間に算入されます。国民年金保険料の法定免除や申請免除の場合は、免除の程度(①全額、②4分の3、③半額、④4分の1)により老齢基礎年金の額が減額されますが、産前産後休業や育児休業の期間中の厚生年金保険料の免除については、保険料を納めたものとして扱われ、老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)の減額はありません。
(年金)保険料率[ほけんりょうりつ]開く
保険料率(ほけんりょうりつ)の詳細につきましては、「保険料額」をご参照ください。
本来水準の年金額[ほんらいすいじゅんのねんきんがく]開く
本来水準の年金額とは、平成16年の年金制度改正により規定された年金額をいいます。毎年度行われる年金額の改定の際には、本来水準の年金額と従前額保障の年金額を比較して高いほうが採用されます。

その他の用語を探す

医療費控除支援サービスの
お申込みはこちら

お申込み確認へ進む

ページトップへ

お申込み確認はこちら