その年の中途退職による退職された方の所得税に対する確定申告を本人に代わって「確定申告書」を作成代行を実施する支援サービスです。

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住宅ローン控除証明書

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金融機関等が発行する年末残高証明書のこと。
本年(令和3年分)については、住宅借入金等特別控除の適用を受けられるのは、次の2つの要件を満たす人です。

  • (1)平成19日から令和21231日までの間に住宅を居住のように供した人
  • (2)平成19年分から令和2年分までのいずれかの年分について確定申告で住宅借入金等特別控除の適用を受けた人

なお、住宅借入金等特別控除は、その家屋を最初に居住の用に供した日以後その年の12月31日までに引き続き居住の用に供していなければなりません。
したがって、年の中途で居住の用に供されなくなった場合は、その供されなくなった年の適用を受けることができません。

※確定申告を申請する者の死亡や家屋が災害により居住の用に供することができない場合で、これらの理由の生じた日まで引き続き居住の用に供していた場合は控除が認められる場合があります。

ご注意
住宅借入金等特別控除の適用1年目は、ご自身の確定申告によらなければ控除を受けることができません。そのため、本サービスでは対象外となります。

(2022年1月1日現在)

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