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扶養親族等に異動があった場合
扶養控除の対象となる控除対象扶養親族とは、確定申告を申請する本人と生計を一つにする次に掲げる人のうち、所得金額(合計所得金額)が48万円以下(扶養親族)で年齢が16歳以上の人をいいます(青色事業専従者として給与の支払いを受ける人や白白事業専従者を除く)
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退職後の年の途中において、次のような事情が生じた場合は、扶養控除等(異動)申告書が必要です。
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上記のような異動が発生した場合は、あらかじめ協会事務局へご連絡ください。
【ご連絡先】
一般財団法人年金住宅福祉協会
退職後の確定申告支援サービス事務局
〒105-0001
東京都港区虎ノ門1-1-10 虎ノ門ビル5F
TEL:03-3501-4791
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