その年の中途退職による退職された方の所得税に対する確定申告を本人に代わって「確定申告書」を作成代行を実施する支援サービスです。

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扶養親族等に異動があった場合

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扶養控除の対象となる控除対象扶養親族とは、確定申告を申請する本人と生計を一つにする次に掲げる人のうち、所得金額(合計所得金額)が48万円以下(扶養親族)で年齢が16歳以上の人をいいます(青色事業専従者として給与の支払いを受ける人や白白事業専従者を除く)

  • ① 配偶者以外の親族(6親等内の血族と3親等内の姻族)
  • ② 児童福祉法の規定により養育を委託されたいわる里子で、18歳未満の人
  • ③ 老人福祉法の規定により養護を委託されたいわゆる養護老人で65歳以上の人

退職後の年の途中において、次のような事情が生じた場合は、扶養控除等(異動)申告書が必要です。

  • ① 結婚により配偶者を持つこととなり控除対象配偶者となったり、離婚や死別によって控除対象配偶者がいなくなった場合
  • ② 子供の就職や結婚等で控除対象扶養親族でなくなった場合
  • ③ 障害者や寡婦等に該当することとなった場合
    ※障害者や寡婦等に該当する場合は、本サービスは利用できません。

上記のような異動が発生した場合は、あらかじめ協会事務局へご連絡ください。

【ご連絡先】

一般財団法人年金住宅福祉協会
退職後の確定申告支援サービス事務局
〒105-0001
東京都港区虎ノ門1-1-10 虎ノ門ビル5F
TEL:03-3501-4791

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