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生命保険料の
払込証明書

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生命保険料を支払った事実を証明する書類です。
生命保険料などが発行した保険料の領収書や年中に支払った保険料の金額と保険契約者の氏名などを証明するために特に発行した書類をいいます。
※旧生命保険料は、1年間に支払った生命保険料の金額が一契約について9,000円を超えるもの、新生命保険料(新・旧)個人保険料、介護医療保険料における全ての証明書が必要となります。

控除対象となる
旧生命保険料の範囲

生命保険料控除の対象となる旧生命保険料とは、確定申告を申請する本人が、下表の左欄に掲げる平成23年12月31日以前に締結した保険契約に基づいて支払った生命保険料で、下記の2点のいずれの要件も満たすものです。

  • (1)保険金の受取人の全てをその確定申告を行う本人か、その配偶者またはその他の親族とする生命保険契約等であること。
  • (2)確定申告を申請する本人が年中に支払ったものであること。
控除対象となる生命保険契約等 控除対象とならない生命保険契約等
  • ① 生命保険会社または外国生命保険会社等と締結した生命保険契約のうち、
    生存または死亡に基因して一定額の保険金が支払われるもの
    (外国生命保険会社等については国内で締結したものに限ります。)
  • ② 旧簡易生命保険法第3条に規定する簡易生命保険契約(「旧簡易生命保険契約」といいます。)
  • ③ 農業協同組合または農業協同組合連合会と締結した生命共済契約
  • ④ 漁業協同組合、水産加工業協同組合または共済水産業協同組合連合会と締結した生命共済契約
  • ⑤ 消費生活協同組合連合会と締結した生命共済契約
  • ⑥ 共済事業を行なう特定共済組合、火災共済の再共済事業を行なう協同組合連合会
    (平成26年4月1日以後に支払う掛金から適用)または特定共済組合連合会と締結した生命共済契約
  • ❶ 保険期間などが5年に満たない、いわゆる貯蓄保険(生存保険)契約
  • ❷ 勤労財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約または
    勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく生命保険契約または生命共済契約
  • ❸ 傷害保険契約および信用保険契約
  • ❹ 外国生命保険会社等と国外で締結した
  • ⑦ 教職員共済生活協同組合と締結した生命共済契約
  • ⑧ 警察職員生活協同組合と締結した生命共済契約
  • ⑨ 埼玉県民共済生活協同組合と締結した生命共済契約
  • ⑩ 全国交通運輸産業労働者共済生活協同組合と締結した生命共済契約
  • ⑪ 神奈川県民共済生活協同組合と締結した生命共済契約
  • ⑫ 電気通信産業労働者共済生活協同組合と締結した生命共済契約
  • ⑬ 全国理容生活衛生同業組合連合会と締結した年金共済契約
  • ⑭ 独立行政法人中小企業基盤整備機構と締結した旧第2種共済契約
  • ⑮ 生命保険会社、外国生命保険会社等、損害保険会社または外国損害保険会社等と
    締結した身体の傷害または疾病により保険金が支払われる保険契約のうち、
    病院または診療所に入院して医療費を支払ったことに基因して保険金が支払われるもの
    (外国生命保険会社等または外国損害保険会社等については国内で締結したものに限ります。)
  • ⑯ 確定給付企業年金に係る規約
  • ⑰ 適格退職年金契約
生命保険契約等

(2022年1月1日現在)

控除対象となる
新生命保険料の範囲

生命保険料控除の対象となる新生命保険料とは、確定申告を申請する本人が、前項の表の左欄に掲げる平成24年1月1日以後に締結した保険契約に基づいて支払った生命保険料で、前項(1)(2)のいずれの要件も満たすものです。

控除対象となる
介護医療保険料の範囲

生命保険料控除の対象となる介護医療保険料とは、確定申告を申請する本人が下記の表に掲げる平成24年1月1日以後に締結した保険契約に基づいて支払った生命保険料で、次の2つのいずれの用件を満たすものです。

  • (1)保険金の受取人のすべてを確定申告を申請する本人かその配偶者またはその他の親族とする保険契約等であること
  • (2)確定申告を申請する本人が年中に支払ったものであること
控除対象となる
保険契約等
  • ① 一般の生命保険会社または外国生命保険会社等、一般の損害保険会社または外国損害保険会社等と日本国内において結んだ疾病または身体の傷害その他これに類する事由に基因して保険金等が支払われる保険契約のうち、医療費等支払事由に基因して保険金等が支払われるもの
  • ② 疾病または身体の障害その他これに類する事由に基因して保険金等は支払われる旧簡易生命保険契約または生命保険共済契約等のうち、医療費等支払事由に基因して保険金等が支払われるもの

控除対象となる
旧個人年金保険料の範囲

生命保険料控除の対象となる旧個人年金保険料とは、一般の生命保険契約等のうち、次の要件を満たす年金の給付を目的とする下表の範囲の平成23年12月31日以前に締結した個人年金保険契約等に基づいて確定申告を申請する本人が支払った保険料に限る。

  • (1)保険料の払込みをする確定申告を申請する本人かその配偶者が生存している場合には、年金の受取人は、これらの者のいずれかであること
  • (2)保険料の払込期間が年金支払開始日前10年以上で定期的に行なわれること
  • (3)年金の支払いは、次のいずれかとするものであること
    • ② ① 年金の受取人の年齢が60歳に達した日以後の日で、その契約で定める日以後10年以上の期間にわたって定期に行われるものであること
    • ② 年金受取人が生存している期間にわたって定期に行なうものであること
    • ③ ① の年金の支払いのほか、被保険者の重度の障害を原因として年金の支払いを開始し、かつ、年金の支払開始日以後10年以上の期間にわたって、またはその者が生存している期間にわたって定期に行なうものであること
区分 契約の範囲
① 生命保険契約
  • イ 年金以外の金銭の支払い(剰余金の分配や解約返戻金の支払いは除きます)は、
    被保険者が死亡または重度の障害に該当することとなった場合に限り行なうものであること
  • ロ イの金銭の額は、その契約の締結日以後の期間または支払保険料の総額に応じて逓増的に定められていること
  • ハ 年金の支払いは、その支払期間を通じて年1回以上定期に行なうものであり、かつ、年金の一部を一括して支払う旨の定めがないこと
  • 二 剰余金の分配は、年金支払開始日前に行わないもの、またはその年の払込保険料の範囲内の額とするものであること
② 旧簡易生命保険契約 契約の内容が①のイから二までの要件を満たすもの
③ 農業・漁協等の生命共済契約 契約の内容が①のイから二までの要件に相当する要件その他の財務省令で定める要件を満たすもの
④ ③以外の生命保険共済契約 全国労働者共済生協協同組合連合会または教職員共済生活協同組合と結んだ生命共済契約で次の要件を満たすもの
  • イ 年金の給付を目的とする生命共済事業に関し、
    (イ)適正に経理の区分が行なわれていること、
    (ロ)その事業の継続が確実であると見込まれること、
    (ハ)その契約に係る掛金の安定運用が確保されていること
  • ロ 年金の額と掛金の額が適正な保険数理に基づいて定められており、
    かつ、その契約の内容が①のイから二までの要件に相当する要件を満たしていること

控除対象となる
新個人年金保険料の範囲

 生命保険料控除の対象となる新個人年金保険料は、前項(1)(2)(3)の3つの要件をいずれも満たす平成24年1月1日以後に締結した個人年金保険契約等に基づいて確定申告を申請する本人が支払った保険料に限る。
 なお、個人年金保険契約等に身体の傷害または疾病その他これらに類する事由に基因して保険金等を支払う旨の特約が付されているものについては、その特約部分以外の部分の保険料または掛金が個人年金保険料に該当する。

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