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退職後に支払った社会保険料

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退職後に支払った社会保険料(下記参照)は控除の対象となります。
社会保険料控除の対象となる社会保険料は、下表において退職後から12月31日までに実際に払われたものです。
なお、退職前に支払った社会保険料は、前職の給与から差し引かれている場合には、確定申告の控除対象とはなりません。
また、確定申告者以外の同一世帯の方も対象となる場合があります。
ご注意ください。

控除対象となる社会保険料

年金関係

  • ① 国民年金の被保険者として負担する保険料と国民年金基金の加入員として負担する掛金(追納分も含む)
  • ② 農業者年金の被保険者として負担する保険料

社会保険関係

  • ③ 国民健康保険料や国民健康保険税
  • ④ 任意継続(健康保険)の被保険者として負担する保険料
  • ⑤ 後期高齢者医療の被保険者として負担する保険料
  • ⑥ 介護保険法の規定による介護保険の保険料

その他(該当者のみ)

  • ⑦ 恩給法の規定による納金
  • ⑧ 労働者災害補償保険の特別加入者として負担する掛金

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